こんにちは。大津市の行政書士の井手です。今日は持続化給付金ではなくて、持続化補助金の方の仕事もしています。帰ってきてから持続化給付金の申請サポートをして、今だいぶ眠いですけど、寝る前にブログ更新しているところです。さて。持続化給付金についての質問をまとめるコーナーの第3弾です。
2018年の確定申告書は使えるのかという問題
Q.2018年の確定申告書が使えると聞きましたけど、使えますか?
A.2018年の確定申告書が使える場合は、概ね以下の通りです。
(1)2019年の確定申告書を紛失した場合など
(2)2019年に被災して罹災証明書などを持っている場合
以下の申請のガイダンスという資料をご覧ください(個人事業主版)。
P26に、特例が書いてあります。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_proprietor.pdf
「2019年の確定申告をしたけど、2018年の方が業績がよかったから2018年で申請したいです」という方もおられるようなのですが、特例の意味を忘れないでください。
どうしても2019年の確定申告書が用意できない人のための特例です。当てはまらない人が使ってはいけないですね。
また、もし不正に受給して、後から税務調査などに入られて不正が発覚した時のペナルティーは、本人が受けることになります。
いつ支給されるのかという問題
Q.いつ支給されますか?
A.申請から2週間後ということです。ちなみに、5/1 23:30ごろに私も申請しましたが、5/8には入金はありませんでした。
支給されるときに連絡は来るのかという問題
Q.支給されることになったら連絡はきますか?
A.給付決定通知は来ますけど、入金よりも通知の方が遅いことがあります。マイページには、書類の不備があったら連絡が入るようですが、そうでない場合特に連絡はありません。便りがないのは良い便り・・・だといいのですが。不安ですよね。
自分は対象になるのか?という問題
Q.自分は対象になりますか?
A.ガイダンスよく読んでくださいね。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_proprietor.pdf
*基本的には前年と今年の同じ月の収入を比べて、去年よりも50%以上減少していたら対象になる。
Q.課税されてないから対象ではない?
A.課税どうこうは特に関係ないです。売上の問題なので。
その他
Q.質問しただけでお金かかっちゃう・・・?
A.だからうちは質問だけだったら特にお金かからないって!個別の相談まで行っちゃうと、相談料かかりますけどね。「これ以上は個別の相談になっちゃうのでお金かかりますよ」とちゃんと事前に言いますからご安心を。
かずきよ行政書士事務所は、割と庶民派というか、良心価格だと思いますよ。
経費削減頑張って、お客様に還元しようと思ってますからね。
あと、お金がかかるかかからないかはとても大事なところなので、依頼を受ける前にかなりはっきりお伝えするようにしています。
Q.LINEの返信がない?
A.1日以内には返信します。日によってはものすごく忙しくしていてメールチェック、LINEチェックが1日2回くらいに減ってしまうことがあります。本業に並行して相談に乗っていますのでご了承ください。
Q.頑張れ〜〜〜!!!
A.ありがと〜〜〜!!!!あなたも頑張ってね〜!