クーリングオフ とは

クーリングオフとは、訪問販売など特定の取引について、一定期間消費者からの一方的な契約解除を認める制度です。今回は、特定商取引法に定められたクーリングオフについてご紹介します。

特定商取引法上のクーリングオフ制度

取引形態クーリングオフできる期 間
(申込書面を受け取ってからの日数)
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含みます。SNSで呼び出された場合も適用されます。)

8日間
訪問購入
平成25年2月21日〜適用開始
不用品買い取り業者など
8 日間
電話勧誘販売


8 日間
特定継続 的役務提供契約
(結婚情報サービス、エステ・外国語教室・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室など)

8 日間
連鎖販売取引(マルチ商法)


20 日間
業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法と呼ばれているものです)

20 日間
通信販売(テレビやインターネットで広告を見て、申し込みしたもの)できません

消費者庁のパンフレットにも解説があります。https://www.caa.go.jp/publication/pamphlet/pdf/info_pamphlet_171115_0001.pdf

宅建業法にもクーリングオフ制度がある

よく考えないで物件を選んでしまった・・・という時には、宅建業法上のクーリングオフ制度を利用できるかもしれません。

宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約(簡単に言えば、宅建業者から売ったり買ったりした宅地・建物のことです)において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所(営業所などですね!)でなされた宅地建物の買受けの申込みまたは売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができます(宅建業法37条の2)。

(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第三十七条の二
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一  買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二  申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。(以下省略)

宅地建物取引業法

全日本不動産協会のサイトでも詳しく説明されています。https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AA%E3%83%95/

特定商取引法上のクーリングオフのための書面作成いたします

クーリングオフは、書面で行う必要があります。自分で書くのは難しいという方のために、かずきよ行政書士事務所ではクーリングオフの書面の代書をいたします。

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