持続化給付金について、よくある質問集の第二弾です!

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井手
全国から応援のメッセージいただいております!
ありがとうございます!
*LINE・メールなどで、持続化給付金の質問に対応している事務所は珍しいかもしれません。

Q.まだ確定申告ができていないのですがどうしたらいいですか。
A.先に確定申告を済ませてから申請してください。税務署の収受印が必要ですので。ちなみに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と右上に書いて提出すると、確定申告の期限が個別延長されたことになります。詳しくはこちらの資料の3ページめをどうぞ!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

Q.去年の収入が飛び飛びです。私の場合はもらえないですかね?
A.「季節性収入特例」を使ってはいかがですか。
「申請のガイダンス」のP31をご覧ください。
ただしこの特例は青色申告で確定申告を行っている方しか、利用できません。
青色申告者の場合、月次で売上がわかりますのでね。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
「 B-2季節性収入特例
月当たりの事業収入の変動が大きい者に対する特例」
と書いてあるところを、よく読んでくださいね。

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井手
Youtubeとかで色々言っている人がいるみたいで不安ですというご相談もありました。もう、あんまり気にしなくていいと思いますよ!
コールセンターの回答があれば、そこまで不安にならないと思うのですが、なにせ繋がらないので、不安になってYoutubeみちゃうんでしょうけど。
もうね、不安になるくらいであれば、無理してみなくていいです。

Q.一昨年の確定申告書を使えると聞きましたが?
A.多分、それは罹災特例のことです。去年に台風などで罹災されて、罹災証明をお持ちの方の場合が使える特例です。該当する方はお使いください。(以下吹き出し部分2020/5/8追記)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

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井手
申請のガイダンスの26ページにサラッと記載されていますが、今年の確定申告期限が猶予されていて2019年の確定申告書がない場合は2018年の確定申告書も使えます。
が、2018年の売上を元にした給付金の金額と、2019年の売上を元にした給付金とどちらが高いか?という問題はありますね。基本的には確定申告を先にしたほうが良のではと思います。どっちみちしないといけないですし。

Q.会社からの補償金が入ったので、私は申請できませんか?
A.申請の要件に当てはまれば大丈夫です。
会社からの補償金と、持続化給付金は別物です。
要件に当てはまるかどうかは、会社からの補償金の金額や、その扱い(売上になるのか)にもよります。税務上の扱いについては、税理士さんにお尋ねください。

Q.これからどうしたらいいですか。
A.なんとしてでも生き延びましょう。使えるものは、使うのです。まずは持続化給付金を申請し、その次はお住いの都道府県や市町村、社会福祉協議会などで補助、借り入れができないか確認してみてください。新型コロナウィルスの影響がおさまるまで、持ちこたえましょう。間違っても「死んじゃおうかな」とか思ってはいけません。なんとしても生き延びてください。
ちなみに、行政書士は生活保護申請のお手伝いも可能です。どうしようもなく厳しい状況の場合は、生活保護をもらいながら(場合によっては債務整理や自己破産も視野に入れつつ)再起を考えてはいかがでしょうか。

Q.納税証明書って何ですか?
A.納税証明書は、税務署で発行してもらえる納税に関する証明書のことです。何種類もありますけど、持続化給付金で使うのは令和1年分の納税証明書(その2所得金額用)です。事業所得金額の記載があることが重要です。

Q.納税証明書はどのようにとったらいいですか?
A.オンラインで請求して、窓口に取りに行くのが最速かと思います。新型コロナの件があるので、郵送で請求でもいいと思います。詳しくは以下のリンクをどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm

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井手
今回は、質問第二弾をまとめました!
第一弾はこちらです。
https://kazukiyo.jp/?p=553