avatar
井手
持続化給付金の申請が終わった方、お疲れ様でした。これからの方、頑張ってください。
今回は、ご相談の中から内容を一部改変・省略し、ピックアップしてご紹介します。ほぼ同じ内容で複数の方からご相談をいただいた内容を再構成したので、特定の個人のことではありません。

持続化給付金について、相談対応をして1週間ほど経ちました。
何件か同じ内容で相談をいただいたので、シェアしたいと思います。

2019年に病気などで一時休業していた場合

白色申告をしていて、去年に病気などで一時休業していた方からのご相談を数件、いただきました。白色申告の場合、年収÷12で1ヶ月あたりの収入を出すのですが、休業分の月数も含め12で割らないといけないのか?という質問でした。

事業主の病気による休業の特例は今の所ない

新規開業特例では、開業してからの月数で割り算をして、1ヶ月あたりの月収を出し、12倍して、年収とします。
2019年に病気などで半年休業していた場合、このような計算式は使えませんので、年収は年収として扱います。

注意すべきポイント

病気による休業もあれば、何らかの原因でお店を閉めていたということもあるでしょう。災害によるものであれば、罹災特例として2018年の確定申告書を使えることもありますが、事業主の病気による休業は、今の所救済措置はないです。

休業した月も含めて計算(白色申告の場合)

結論として、2019年の一部分を休業していたとしても、12で割り算をして、1ヶ月あたりの収入を出します。1ヶ月あたりの収入は、本来よりもだいぶ低い金額で出てしまいますが、今の所救済措置がないので、そのような計算結果になってしまいます。場合によっては持続化給付金の対象外になってしまいます。

・・・なんとかならないものか。制度が変わらない限り、なんともし難いのです。

同じような方が多数居られて、政府や経産省に意見をたくさん出せば、何か変わるかもしれません。

休業の時期に注意(青色申告の場合)

今度は青色申告をしている人の場合を考えます。このケースでは、白色申告の方の場合とは違って、月ごとの売上に注目します。

例えば・・・
去年半年休業していて、去年の売上は半年間で500万、今年の4月の売上が10万円だったとします。

休業した時期が、1~6月だった場合、2019年の4月の売上は0円です。なので、持続化給付金の対象には入らないことになります。去年の同月比で50パーセント以上売上が下がってないといけませんので。
もっとも、このケースでは4月を比較する月としない持続化給付金は、申請可能です。例えば、去年の7月の売上と、今年の7月の売上を比較する形で申請はできますね、ただ7月が終わるまで待たないといけないです。
いますぐお金が欲しい場合は、融資など別の方法を検討しなければいけません。

一方、休業した時期が7~12月だったとします。2019年の4月の売上が50万円だったとして、今年の4月の売上は50%以下になっていますので、持続化給付金の対象になります。

青色申告をしている方の場合は、休業の時期と、申請要件に注意しましょう。