中古品を仕入れて、仕入れた値段より高く売る・・・いわゆるせどり。
最近はネットオークションや、フリマアプリがあるので手軽にできますよね!
反復継続して行う場合は、副業であっても、収益が小さくても!
古物商許可をちゃんと取得してください。
取得しないままでいると、ある日いきなり古物営業法違反で逮捕されるかもしれませんよ。

中古を安く仕入れて高く売る!って違反?

先日、古物営業法違反で逮捕された人のニュースが出ました。https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61712910Q0A720C2SHJ000/

どういった事例が違反にあたるのかについては、下記のサイトが詳しいです。ご参考になさってください。
https://president.jp/articles/-/32498

ちなみに処分事例はこちら。
https://hikakaku.com/blog/%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%B3%95%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%AE%E7%BD%B0%E5%89%87%E3%83%BB%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%87%A6%E5%88%86%E3%83%BB%E9%80%AE%E6%8D%95%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/

愛知県警によるわかりやすい解説はこちら。
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/kobutukaisetu.html

中古品を売るのは、それが何回も何回も、継続&反復するのだったら古物営業法違反・・・。
古物営業法を見てみましょう!!「古物営業」をする人のことを「古物商」といいます。

2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000108_20181024_430AC0000000021&openerCode=1#C

せどらーの皆さんの場合は、第2条1項に当てはまるのではないでしょうか。
中古のスマホ買い取って他の人に売って稼ぐ、というのも古物営業にあたるでしょうね。

新品の転売の人も要注意です。
アルバイトなど人を雇って新品をいっぱい買い占めて転売するのも古物業法違反が疑われるそうです。アルバイトから雇い主に物が動く時点で古物になっちゃうってことのようです。→ざっくりしすぎた説明

これ新しいし!古物じゃないし!っていうのは関係ありません。
使ったか使ってないかとか、きれいかどうかが問題ではないのです。
人手に渡ったかどうかです。

古物商許可持ってますか?

弊所にお問い合わせいただく方の中には、オークションやネットフリマをされている方がたまにいらっしゃいます。

それってもしかして古物商じゃないの?
ちゃんと許可とってます?
と思ったら、お声かけさせていただいております。

「ちゃんと古物商許可持ってるよ★大丈夫やで!」
という場合なら、オッケーです!

でも・・・問題は。
「必要ですかね?」「うーん、これから取ろうと思ってるんです」
っていう人の場合です。


思ってるのではダメです。ちゃんと取ってください。
平日に行くのがしんどいなら、うちでなくてもいいのでお近くの行政書士に頼んでください。

まぁこういう方の場合は二度と連絡してこないですけどね・・・。

怪しい事例については行政機関に相談します

弊所では、コンプライアンス徹底のため、違反事例や違反が疑われる事例については警察もしくは関係行政機関に相談することにしております。

万が一、顧客の中から違反事例が出るようなことがあれば、私だけではなく他の方々にも多大な迷惑がかかると思うからです。
真面目に許可を取って営業している人たちとの公平さを考えたとしても、
無許可営業は容認できません。

※許認可の有無は受任前に確認します。
嘘をついたり、誤魔化したりする人はお客様ではありません。

よくわかってない人がいたら教えてあげて!!!!!

もし、ご友人などでヤフオクやメルカリで転売をしている方がおられれば、是非とも古物商許可の取得を教えてあげてください。

無許可で営業した場合、
罰則(懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科)がつく上に、
古物商許可が5年間取れなくなってしまいます。

副業の場合、本業も失うこともあるかもしれません。
本業も副業もなくなって、どうするのよアナタ。もう目も当てられない。」
ってなりません?

個人的には結構怖いなと思いました。
古物商許可を甘く見てはいけませんよ。
このページを読んでヒヤッとした人や、モヤモヤした人は、
ちゃんと許可を取ってくださいね。

よくわからない人には教えてあげてください

このページを共有してもらうので大丈夫なので、
そもそも古物商許可の存在自体を知らなさそうな人や
フリマやオークションに興味がある人がいたら教えてあげてくださいね。

将来的にせどりをする、オークションやフリマで稼ごう
と思っているなら、先に古物商許可を取りましょう。