困り果てた結果、とある方に、私が送ったメッセージです。

お会いしたこともないのに、ダイレクトメッセージを送ることをお許しください。 私は、行政書士の井手と申します。社会貢献の意味も込めて、持続化給付金の無料相談や、申請代行をしております。現場からの声として、聞いていただきたいのです。

持続化給付金申請について、個人事業主で、去年の12月や11月開業の方は、開業特例を使わないと、十分な給付金が受け取れません。税務署が「開業届は確定申告の時に一緒に出せば良い。今年はコロナ特例で期限が延長されたから急がなくて良い」という指導をした影響で、4月1日までに開業届を出せず、開業特例を使えない人が、多数私の事務所に相談しに来ています。

営業許可証などがある人はまだましですが、証拠書類といっても無い人の方が多いです。偽装請負なのではと思われるような、無理やり個人事業主として独立させられたケースも遭遇しました。

税務署に問い合わせてみたところ、「自分たちは国の方針に従って指導をしているので、問題ない。むしろ4月1日で区切る中小企業庁の方がおかしい」という回答でした。税務署の指導に従ったがために、4月1日までに開業届を出せず、十分な持続化給付金をもらえなくなるのは、おかしいです。また、行政の足並みが揃わないせいで不利益を国民が被るという現象自体、許しがたく、看過しがたいものであります。

持続化給付金の開業特例の、開業届の条件について、4月1日までに提出されたものという条件を撤廃していただけないでしょうか。去年の事業所得について確定申告をしていて、開業届を去年の日付を開業日として出していれば、提出日が4/1を過ぎていても開業特例を使えるようにして欲しいです。

相談の現場の行政書士としても、相談に来た人をどうしてあげることもできず、ストレスや疲労が溜まって来て、限界が来ています。どこに相談していいのかわからず、こちらにメッセージを送りました。どうぞよろしくお願いいたします。

どうしたらいいんだろう・・・

正直なところどうしたらいいのかよくわかりません。
どうしたらいいのでしょうね。
本当は力になってあげたいのですが。
困窮する事業者を目の前にして、私も疲れが溜まって来ましたし、大変困っています。