ここ数日、開業届についてよく質問されます。自分でも規定をよく見直してみました。開業届と、新規開業特例との関係についてですね。これは、もらえる金額が大きく差が出てしまう点なので、気になる方は多いと思います(個人事業主むけの内容です)。

なお、2020年に開業した人の救済措置は今のところありません。

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井手
2020年開業の方々の救済措置については、2020年6月11日現在、給付される方向で調整中です。今後の情報を待ってください。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200522/k10012440021000.html

これから開業届を出しても、提出日が4月1日より後になってしまうので、開業届を使って開業特例での申請をすることはできない、ということなります(去年に開業された方の場合は、一般の方法で申請することはできる。もちろん他の申請要件をクリアすること前提)。
しかし・・・。

以下の情報を読んで、行動なさったこととその結果について、私は責任を負えません。もちろん、事務所のお客様については、一緒に考えて行動するので責任の一部は私にあります。
読者の皆様におかれましては、あくまで情報の一部として受け取っていただきたいです。
原則として給付規定と申請規定、持続化給付金の事務局の決定に従ってください。最終的に自分で行動し、結果もご自身で受け止めていただきますよう、お願いいたします。

申請の規定をみてみよう!

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井手
基本は 開業・廃業等届出書、もしくは事業開始等申告書での申請になります。ただ、色々な事情でそれがない、という方もいらっしゃいます・・・。

(ア)証拠書類等の特例
 第5章(4)で定める証拠書類等
 次のいずれかの書類
(i) 開業・廃業等届出書(所得税法第 229 条)
※ただし、開業日が 2019 年 12 月 31 日以前であり、かつ当該届出書の提出日が 2020 年 4 月1日以前であり、税務署受付印が押印されていること。

(ii) 事業開始等申告書(自治体が発行)
※ただし、事業開始の年月日が 2019 年 12 月 31 日以前であり、かつ当該申告書の申告日が 2020 年 4 月1日以前であり、受付印等が押印されていること。

(iii)上記以外で開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
※ただし、事業開始の年月日が 2019 年 12 月 31 日以前であること。なお、(iii)を証拠書類等として提出する場合は審査に時間を要し、給付までに通常よりも時間を要する場合がある。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_rules_proprietor.pdf

ⅰ〜ⅱについては、まぁ書いてある通りです。そのままです。
では、ⅲの「(iii)上記以外で開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」ってなに?と思いませんか?私は思いました。

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井手
「飲食店の営業許可証なら大丈夫ですか?」と言われることもありますが、現段階では、これなら大丈夫という書類がないので、なんとも言えないのです。
ただし、飲食店の営業許可証を開業届の代わりに出して、給付金をもらった事例は、お客様からの報告で上がっておりますので、参考までにお伝えさせていだたきます(2020年6月11日現在)。
ただし、これも個別事案に応じて審査された結果なので、飲食店の営業許可証だったら大丈夫、とも言えません。

結局、開業を別のところに届け出た書類のことを言っているのか、開業届は出したけど控えがない場合のことを言っているのか、その両方なのか、読んだだけではよくわかりませんでした。

開業届を出したけど控えだけない人の場合は、開業届と似たようなものを自分で作ってだす、ということかと思われますが(それにしても開業が去年で、届出日が今年の4月1日までである必要は変わらないと考えられるが)。
→これも、厳しい気がします。役所の印がないですので。ただ絶対だめか?というとこれもなんとも言えません。

ただ、普通に考えてみると・・・許可が必要な業種だったら、無許可営業はないでしょうから、そうなると許可がおりた日付以前は営業できないですよね・・・?ということは・・・という気もしますが、この先は給付金事務局がどのように審査をしているのかという範疇になりますので、私の方ではなんとも言えません。無責任な発言は、できないですから。

ただ、特例を使わないと持続化給付金がもらえない人の場合、それでもチャレンジしないとにっちもさっちもいかない状態、ではないでしょうか。
「(iii)上記以外で開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」を考えてみる価値はありそうです。

ちなみに、この件に関してはかなり気になるので、コールセンターに聞いてみます(やっぱり繋がらないですが)。
申請規定を読み込んで、自分で考えたものでアタックしてみるというのも一手です。リスクはもちろんあります。でも申請しないと、もらえないです。難しいところです。

特例は、申請ルールの例外なわけですから、特例を使っても使わなくてももらえる金額が一緒の人は、わざわざ特例を使わなくてもいいと思います。特例は、使わなければいけないものではないです。

「(iii)上記以外で開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」についての相談

かずきよ行政書士事務所では、「(iii)上記以外で開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」の相談も承ります。ただ、「(iii)上記以外で開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」を使うと、審査にとても時間がかかります。さらに、不支給になる可能性も否定できません。それでも、頑張ってみたい(給付金がもらえるとは限らないが、どうしても申請したい)という方は、「(iii)上記以外で開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」についての相談料&書類作成1万円〜ご相談に乗ります。

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井手
「なんとも言えない」の連続で申し訳ないです。
ただ、審査担当と繋がる手段がないので、やっぱりなんとも言えないです。審査にかけてみないとどうしようもなくて、さらに結果の再現性も保証できないということです。
こんな情報であっても、ないよりは皆様のお役に立てるかと思い、発信しております。
この書類だったら大丈夫だった!という情報もお待ちしております。