先祖代々の土地、大事なんですけど農地だとなかなか活用が難しい。処分に困る。そんなお話をよく伺います。確かに、貸すのも売るのも手続きなしではできないんですよ。

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招き猫係長
手放すに手放せないでそのままになっちゃうことも多いのではにゃいですかね。
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所長の井手
結構そういうこともありますよ。草ボーボーになっちゃうとか、熊さんが出るとかね。
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招き猫係長
う〜ん、熊さんには会いたくないかも。

今回は、とある農地を雑種地へと変更するための農地転用許可を取得しました。農業委員会事務局と複数回にわたる調整が必要でして、正直ちょっと大変ではありましたが、なんとか終わりました。この後は、土地に標識をたてに行きます!工事が完了するまで、3ヶ月に1回報告を農業委員会に送りますが、そもそも工事が3ヶ月かからない場合は完了報告だけでOKです!

今回は、周りの土地が相続人不明のところが結構ありまして、手続きがちょっと一工夫いるかなという感じでした。農地が隣り合っている場合、勝手に自分のところを転用すると、隣で農業している人が困りますよね。なので、隣地承諾書が必要なのです!
が、そもそも相続人が不明だと調査をしないといけないため、格段に難易度が上がります!用意すべき書類がどうしても用意できない場合、そのままだと先に進めません。さて、どうするか。

相続人を探して三千里、なんてことにならないようにしたいものです。
相続登記を必須にするのは賛成です。ただ、登記するにもお金がかかるのですよ。そこの部分なんとか解決できたら、必須にして「相続人不明」なんてことにならないようにできればなと思います。

農地を手放したいけど、なんだかややこしいなと思ったら、お早めに行政書士に依頼することをおすすめします。