結婚して、新生活を始めるのは何かとお金がかかります。個人的には、スタートダッシュはお金をかけずに中古の品や型落ちの製品を駆使して安上がりにしたらいいと思います。多くのカップルは結婚式だけでだいぶ金銭的な負担を背負っていますので(結婚式をしない人も多い)、できる節約はしていきたいものです。そして、もらえるお金はもらいましょう!!!
草津市結婚新生活支援補助金のご紹介
認知度が上がっていなさそうですが、実は草津市は先着順で結婚新生活支援補助金の申請を受け付けています。
住居費と引越し費用を合算した金額(世帯あたり30万円が上限)を補助金としてもらえます。
申請の条件は以下の通りです。重要なところは筆者が太文字にしました。
申請できる人の条件
申請の時点において、次の(1)~(6)のいずれにも該当する世帯です。
令和元度草津市結婚新生活支援補助金|草津市
1.申請時において、夫婦の双方または一方の住民票の住所が、申請に係る住宅の住所(草津市内)となっている新婚世帯
2.平成31年4月1日から令和2年3月15日までの間に婚姻届を提出し、受理されている世帯
3.婚姻日において、年齢が夫婦ともに34歳以下である世帯
4.所得証明書をもとに、平成30年分の夫婦の合計所得金額(令和元年5月31日までに婚姻届が受理された場合は平成29年分の合計所得金額)を合算した金額が340万円未満の世帯(注釈)
5.この補助金の交付を受けたことがない世帯
6.夫婦いずれの者も、納期限が到来している草津市税および国民健康保険税の滞納がない世帯
注釈: 夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合については、離職した者については、所得なしとして、夫婦の所得を算出する。ただし申請日において無職の場合に限る。
注釈:貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合については、所得証明書をもとに算出した世帯の合計所得金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。
この補助金への筆者のコメント
個人的には、貸与型奨学金の返済分を控除した金額が世帯収入と計算されるところは、良い点だと思います。実質の所得を考えてくれているのだなという気がします。若い世代に焦点を当てた補助金です。
草津市の「若者夫婦を応援するで!」という気持ちがガンガン伝わってきます。
先着順なので申請はお早めにどうぞ
ここ数年は毎年申請を受け付けている補助金ですが、先着順なので申請は早めにした方が良いです。この記事を書いている時点で募集しているのは令和元年度のものです。これから引越し予定という方は、募集年度にご注意ください。
また、役所に直接書類を持ち込まないといけないので、土日しか休みがない人にとってはちょっと申請が大変かもしれません。
書類作成が面倒という時の救世主
書類の準備の手間が面倒だという時には、かずきよ行政書士事務所までご依頼ください。税込1万円にて、申請のお手伝いをいたします!!!!
「かずきよさん、大津の行政書士事務所でしょ」と思われると思います。確かに住所的には大津市のかずきよ行政書士事務所ですが、実は草津市との境目まで数百メートルしかなく、草津市役所の方が近いのです。車に乗れば15分で草津市役所までいけます。
自動車の住所変更も承ります
ちなみに、「ついでに自動車の住所変更もしてや!」というご依頼も大歓迎です。自動車の変更登録ということで別途料金を頂戴しますが、引越し関連の手続きが素早く済みますので、ご好評をいただいております。費用感などはこちらの記事でご確認ください。https://kazukiyo.jp/?p=139