こんばんは。大津の行政書士、井手清香です。
今日は戸籍をせっせと収集しています(郵送で)。相続のスタートである戸籍集め。相続される人の一生涯分の戸籍を集めます。普段戸籍に触れる機会が少ない人のために、戸籍集めはどのような感じなのか説明したいと思います。

相続が起こっていなくても戸籍を取れる!

相続が起こっていない状況でも自分の戸籍を自分でとることはできます。
相続が起こった時よりも範囲は狭くなりますが、直系の先祖を辿ることはできます。個人的には、相続が起こっていない状況でも、一度自分の家系の戸籍は読んでおいたほうがいいと思います。万が一のことが起こってからだと、なかなかゆっくり向き合えません。私も自分の戸籍を取りました。こんな先祖がいたんだなと思います。

戸籍を読もうとしてもたまに判読不明の文字がある

戸籍を読もうとしても、なかなか読みづらい文字が出てくることが割とあります。割とあるというところがポイントです。読めないんです。字が汚くて。最近のは、コンピューター化されたので、綺麗なのですが。ちょっと前に遡ると・・・う〜ん???というのにたまに出くわします。そのような場合は、役所に電話して、読み方を聞くしかありません。

取り寄せの限界もある

昔の日本の領土で、今は外国になっている場所の戸籍などは、ほとんどのケースでは取得不可能かと思われます。ちなみに、旧樺太庁の戸籍は村によっては残っていることもあります。ただし、外務省の管轄になっていますので請求方法がちょっと変わっています。ご注意ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/gaichi/kosekisyoumei.html

大津市の場合は支所で戸籍を取れます

本籍地が大津市にある方の場合は、各地の支所で戸籍を取ることが可能です。例えば、大津市に住んでいる方が、青山支所で戸籍を取得してもいいですし、上田上支所で取得しても大丈夫です。行きやすい場所に行ってください。自分で自分の戸籍を取る場合、マイナンバーカード(事前に設定が必要ですが)をお持ちであれば、コピー機で戸籍を取得できます。とても便利ですよ。詳しくは以下のリンクに載っています。https://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/juminhyo/m_c/1480379619554.html

書類の取り寄せは慣れた人に頼もう

行政書士のほか、弁護士、司法書士、税理士などには、職務上請求という制度があります。職務で必要な戸籍や住民票を、専用の取り寄せ用紙で請求することができます。
行政書士業務であるときには職務上請求書を使いますが、行政書士業務ではないとき(例えば家系図を作りたいので戸籍を取り寄せてほしいという時など)は一般の委任状を使います。お客様にわざわざ取りに行ってもらうのは大変ですので、私はできるだけ必要な書類は事務所側で用意できるようにしております。*ただし、印鑑証明書の代理取得はできません。

まとめ

せっかく依頼してもらったのですから、動くのが必要なところは私ができたら、と思います。また、戸籍は普段から読み慣れることが大事だなと思います。慣れることがスピードアップにも繋がりますしね。スピードが上がるということは、その分人件費が少なく済みますから、お客様にも良心価格でご提供できるようになります。今後も業務のスキルアップに励みます!!!