森林の相続のご相談がありました。「相続したが、何をしたらいいのでしょう?とりあえず相続の登記は済ませました。」というものでした。

森林の相続には届出が必要

森林の相続には届出が必要です。平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。書式も全部あるので、自力で書いてもいいかもしれません。https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

事後でいいので届出をしてください!

結局、ご相談だけで終わった件でした。土地の名義を変えてからで大丈夫ですので、林野庁に届出をしましょう。書類を作成するのが面倒であれば、代理で作成しますのでご相談ください。

「森林の土地の所有者届出制度」代書料は?

必要な資料が揃っている場合、5,000円(税別)〜にて対応いたします。
森林を相続された方はぜひ参考になさってください。